大判例

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東京地方裁判所 昭和27年(ワ)9245号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

(事実と判断)原告は存続期間満了を理由として家屋の明渡を求めたのに対し、被告等は期間満了の際の更新に関する前記特約が借家法第六条に違反し無効であると抗争した。

判決は被告の抗弁を採用して、つぎのように説明している。(なお、この事件は原告は不法転貸を理由とする契約解除を主張しその請求を認容せられている。)曰く、

「借家法第一条の二によれば建物の賃貸人は正当の事由がなければ賃貸借の更新を拒絶することができず、同法第二条によれば、当事者が期間の満了前六カ月ないし一カ年以内に相手方に対し更新拒絶の通知又は条件を変更しなければ更新しない旨の通知をしないときは期間満了の際従前と同一の条件を以つて更に賃貸借したものと看做されるのであるが、前記取定めは、被告Bが前記賃料及び損害金につき原告会社のうけ入れる合意を締結しない限り、賃貸借契約は当然に失効するとするものであつて、右各法条が賃貸人に於て一定の条件を充足せしめない限り賃貸借が当然に更新するものと規定するに反し賃貸人に対し甚しく不利なものといわねばならない。……原告は右特約は物価の下落した場合においては賃借人に利益となる場合もあるから、必ずしも総ての場合に賃借人に不利ということはできない。と主張するけれども、昭和二十七年二月末当時に於て物価が下落の趨勢にあり、殊に家屋の賃料がさような傾向にあつたとはいい得ないから原告の右主張は採用しない。」

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